金・プラチナの売却益には税金がかかる?所得区分や算出方法、よくある質問まで解説
金・プラチナを所有していて売却によって利益を得たという方も多いのではないでしょうか。
利益をそのまま受け取れるのがベストですが、売却益には税金がかかるので注意が必要です。
この記事では、金・プラチナの売却益の所得区分や税金の算出方法、売却益に関わるよくある質問まで詳しく解説します。
既に利益が出ている方はもちろん、これから売却する方もぜひチェックしておきましょう。
金・プラチナの売却益の所得区分
金・プラチナを売却して得た利益は、所得に含められます。
所得には種類があり、以下の3つです。
- 譲渡所得
- 雑所得
- 事業所得
どのような売却益が当てはまるのか、3つの所得区分を詳しく見ていきましょう。
譲渡所得
譲渡所得には、金を売却して得た利益が該当します。
営利目的や事業目的ではない点で、雑所得と事業所得とは異なります。
雑所得
営利目的で金を販売し利益が発生した場合に、雑所得となります。
国税庁では、譲渡所得や事業所得などの所得に含まれないものとしており、幅広い区分です。
事業所得
事業所得は、事業として金を売って利益が出た場合に発生します。
農業や漁業など一般的な職業に伴う利益であり、もし金を事業として売っているならば事業所得に該当します。
金・プラチナ売却による利益にかかる税金の算出方法
金・プラチナによる売却益には税金がかかるので、申告する必要があります。
個人で金の売買をして利益が出た場合には、多くの場合譲渡所得に区分されるでしょう。
金・プラチナの保有期間によって、譲渡所得は以下の2つに分けられます。
- 短期譲渡所得
- 長期譲渡所得
譲渡所得には、年間50万円の特別控除の対象となるので、控除分を差し引いて計算することになります。
控除額も踏まえて、それぞれの場合の譲渡所得の税金の算出方法を詳しく見ていきましょう。
短期譲渡所得
短期譲渡所得とは、購入した金を5年以内保有し、売却した場合の譲渡所得です。
短期譲渡所得にかかる税金は以下の計算式で算出します。
長期譲渡所得
長期譲渡所得は、購入後5年以上金を保有した後に売却した際に発生する譲渡所得です。
長期譲渡所得の計算式は、以下のようになっています。
場合によっては、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方が発生することもあるでしょう。
その場合は、まず短期譲渡所得から控除額を差し引きます。
控除額が残っていたら長期譲渡所得から差し引いて、全体の税金を算出しましょう。
金・プラチナの売却益に関するよくある質問
金・プラチナの売却益について、所得区分や税金の算出方法を解説しました。
売却益に関しては、他にも疑問に感じることもあるでしょう。
よくある質問を3つピックアップしましたので、ぜひ参考にしてみてください。
- 金・プラチナの購入したときの価格がわからないとき申告はどうする?
- 金・プラチナの取引で売却損が出たときはどうする?
- 金・プラチナの売却益の申告にはマイナンバーが求められる?
金・プラチナの購入したときの価格がわからないとき申告はどうする?
短期譲渡所得と長期譲渡所得の税金を算出する際に、地金の売却益を知る必要があります。
地金の売却益は、「売却価格-(取得価格+売却費用)」となるので、購入時の価格を把握しておかなければなりません。
もし取得したときに価格がわからない場合は、申告先の税務署や税理士に相談しましょう。
金・プラチナの取引で売却損が出たときはどうする?
金・プラチナの取引を行った際に、利益が出るだけでなく、売却損が出ることもあるでしょう。
売却損が出た場合は、所得区分によって取り扱いが異なります。
多くの場合に該当する譲渡所得においては、申告の対象となる1年間について、その他の譲渡所得があるとそこから売却損を控除することが可能です。
金・プラチナの売却益の申告にはマイナンバーが求められる?
以前は申告にマイナンバーは求められませんでしたが、所得税法等の改正によって2016年1月以降はマイナンバーの記載が必要になりました。
ただ、売却益に関わらずマイナンバーを求められるわけではありません。
一度の売却額が200万円を超えた場合に、マイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーの記載を避けたい場合は、小分けに売却したり、インゴット分割をしたりするなどの工夫が必要になります。
まとめ
金・プラチナの売却益には、税金が発生します。
譲渡所得の場合は、保有期間に応じて短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられ、それぞれの計算式で算出します。
売却益に関わる税金と合わせて、よくある質問もチェックし、売却益を適切に処理しましょう。
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